これは、中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。
個人保証を提供しなくても融資を受けられる可能性が
経営者保証ガイドラインです。
経営者保証ガイドラインにて、中小企業に求められる経営状況は3つです。
①法人と経営者個人の経理・資産が明確に分離されている
②財務基盤が強化されていること
③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示により経営に透明性があること
分かりやすい説明はこちら ⇒
『経営者保証ガイドライン』について、金融庁が地域金融機関に対して相当強いプレッシャーをかけていくことが予想されます。
特に書面添付を活用した適時適切な情報開示による支援等、地域金融機関は今後、ますます税理士との連携を深めていくことが予想されます。
経営者個人が負う保証債務は、事業承継の障壁となる場合が多いです。
経営者が知っておくべき情報です。
投稿者プロフィール

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埼玉県上尾市で税理士法人キャンバスの代表をしています。
西上尾コンドルズスポーツ少年団の代表をしています。
拓殖大学商学部非常勤講師を務めています。
埼玉県立上尾高等学校野球部出身です。
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